業務案内
不動産登記
所有権保存
登記簿に最初に所有者として名前を記録するための登記です。マイホームを新築した時等。
所有権移転
売買や相続のように、所有者の名義を移転する登記です。できるだけ、速やかにしましょう。
売買
財産を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束して効力が生じます。 ただし、農地等の場合、許可を受けないで行った農地等の権利の移転や設定は、その効力が生じないものとされています。
相続手続
亡くなった相続人の出生から死亡するまでのすべての戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定します。
その後、相続人を決定することになります。
贈与
自己の財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受託すれば、効力が生じます。
親族間で行われる事が多いでしょう。
財産分与
離婚した夫婦の一方が他方に対して財産を分与することで、離婚の時から2年以内に請求する必要があります。
共有物分割
複数の人が共同で所有している物を単独所有にすることです。
抵当権抹消
抵当権等は返済が完了した後は、関係書類が手元にあるうちにすみやかに抹消しましょう。
費用はそんなに掛かりません。
抵当権、根抵当権の設定
不動産を担保に入れる登記ですが、通常は金融機関がその窓口となります。住宅ローンを組む時等。
登記名義人氏名変更
登記簿の所有者や抵当権者の住所・氏名・本店等の表示に変更があった場合にします。
他の登記(所有権移転、抵当権設定)の前提としてされるケースがほとんどです。
商業・法人登記
商業登記・個人登記
株式会社や組合等、会社名や本店、目的、役員等を登記することで対外的に公示します。
会社設立
株式会社が主ですが、会社の出生届のようなもので、まず会社の憲法である、定款を公証人役場で作成する必要があります。
会社の代表者の印鑑も届出ることになります。
新しく会社を作る時の事です。
役員変更
代表取締役や取締役を始めとする、役員の就任や退任を登記することです。死亡の時も必要です。
登記内容に変更が生じた場合は2週間以内にその登記を申請しなければなりません。
違反した場合には過料に処されることになっています。
目的変更
会社等の事業の内容に関する登記です。
会社の場合、
(1) 公序良俗または強行法規に反していない
(2) 営利性
(3) 明確
の条件を備えている必要があります。
本店移転
本店を移転する登記ですが、法務局の管轄内外や、支店の登記がある場所への移転など、何種類かあります。
商号変更
会社が大きくなるにつれて会社名を変更する場合にする登記です。
同一場所で同一商号の会社は認められません。
また、不正競争防止法により、有名な会社と同じ商号は使えません。
増資
資本金の額を増設する登記です。会社の成長の表れです。
合併
吸収合併と新設合併があります。会社の結婚のようなものでしょうが、同業者の場合や異業種の場合があります。
解散・清算
会社における、いわゆる死亡届のようなものであり、会社が自らする必要があります。
解散は、仕事をやめましたという登記です。
清算は、会社のすべてのお金の整理がつきましたという登記です。
 
供託手続き
 
 
 
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